債務整理(自己破産と個人再生と任意整理)の違い
- nisimura-h
- 2024年12月12日
- 読了時間: 1分
更新日:2024年12月18日
自己破産と個人再生は岡山や倉敷など岡山県内の裁判所を利用しますが任意整理は裁判所を利用しません。従って任意整理では借金の一部を除外することが可能です。但し、自己破産では借金がなくなり個人再生では大幅に減額される可能性がありますが、任意整理では借金総額はほとんど減少しません。
個人再生では住宅ローンだけを支払い続けることも可能な場合がありますが自己破産では住宅ローンの返済もできず自宅を失うことになります。また、自己破産では遊興、ギャンブル、浪費など免責不許可自由がありますが個人再生にはありませんので借金の原因が何であれ認められる可能性があります。
自己破産と個人再生の手続や書式、判断基準は各県ごとに異なりますが、任意整理は全国共通です。岡山や倉敷、玉野、総社など県内の方は岡山や倉敷の弁護士にご相談された方が適切な手続き選択ができます。
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