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自己破産や個人再生と財産の処分
- nisimura-h
- 2024年12月25日
- 読了時間: 1分
更新日:5月30日
自己破産の場合でも一定額の範囲内の財産は処分する必要はありません。各県の裁判所で財産の種類ごとにその額が定められていますので岡山県内の基準は岡山や倉敷の弁護士にお尋ね下さい。財産の種類や事情によってはその額を超えても処分しなくてもよい場合もあります。
また、個人再生では財産は返済総額を計算するための数字としての意味しかありませんので、返済総額が収入による一定期間内での分割返済が可能な範囲内であれば実際の財産を処分する必要はありません。但し、返済総額が返済可能額を超えるような場合には処分が必要となる場合もあります。

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